2010年2月 8日

皆さんのコメント

エラヤンさんの労働委員会についての質問にへの回答

現在の京都府労働委員会の構成は公益委員、労働者、

使用者委員各5人の15人です。

 

労働委員会は、労働組合法にもとづいて設置されます。


労働委員会の任務は、「労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公平な調整を図る」(労働組合法第19条の2)ことであり、その権限は、「不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁をする」(労働組合法第20条)こととされており、憲法28条で保障された労働基本権を守るための本当に大切な組織です。また、労働委員会は、公益委員、労働者、使用者委員の三者で構成され、都道府県の労働者委員会のそれぞれの委員は知事が任命することとなっていますが、そのうち労働者委員は労働組合の推薦にもとづいて知事が任命することとなっています(労働組合法第19条の12)。都道府県の労働者委員の任命手続きについては、厚生労働省の通達「地方労働委員会の任命手続きについて」(昭和24年7月29日付労働省発第54号)が出されており、それによれば「委員の選考に当たっては産別、総同盟、中立等(=当時の労働組合組織の名称)系統別の組合数に比例させること」とされています。


2009年6月末日現在の京都府における連合京都と京都総評の組織比は6対4ですが、労働者委員の構成は4対1となっています。労働者委員の任命は、労働委員会制度の果たす重要性を鑑み、公正・公平におこなわれる必要があります。その際厚生労働省の通達を基本的に守ることが大切だと思います。

 

労働委員会の労働者委員の任命に関してのこれまでの経過を、民主府政の会に参加する京都総評の方にうかがったところ、1989年の日本の労働組合運動の再編の際、京都府においても、「京都総評排除、連合京都独占」という任命をおこなわれ、現府政のもとでも、2004年、2006年の委員任命では、「京都総評排除、連合京都独占」という任命が行われました。こうした任命に対し、京都総評から労働者委員の任命処分のとりけしを求める裁判を京都地裁に提訴されましたが、京都地裁では京都総評の訴えを却下する判決が下されました。その後、京都府と京都総評の間で交渉・話し合いが重ねられ、2008年の第41期の委員任命のときに京都総評の推薦する委員1名が任命されています。


労働委員の任命については、こうした経緯を踏まえてなされるべきであろうと思います。



 

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