2010年5月18日

医療

積貞棟(せきていとう)と差額ベッド代

積貞棟.jpg

本日、京都大学医学部付属病院に新しくできた、任天堂株式会社相談役の山内氏寄附による新病棟「積貞棟」の竣工を記念する式典がありました。この病棟は「主にがんの治療を目的とした病棟」です。

 

一階には「外来化学療法部」もあり、本日お披露目された8階からみる東山はきれいで、病室、廊下幅などもゆったりしており、うらやましい限りです。

 

SS室と名付けられた特別室は、ちょっとした会議もできる豪華なつくりで、1日12万円の差額ベッド代が必要です。この棟294床中116床(約4割)は個室です。それぞれの個室料がどれくらいか聞かなかったのですが、独立行政法人とはいえ「国立」ですから、お金の心配をせずに最高の医療が受けられる病院であってほしいと思います。

 

私の務める京都民医連第二中央民医連では差額ベッド代を徴収していませんが、下記サイトを参考にして、不必要なお金を払わないようにすませたいものです。


http://homepage2.nifty.com/urajijou/sagakubed.htm
・医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。
・ 救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。
・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要。
・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。

〈請求できないケース〉

・ 抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症を起こす可能性がある患者=治療上の必要がある
・ 集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする終末期医療の患者=治療上の必要がある
・特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合(病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)
〈患者の同意があれば請求できるケース〉

・認知症、いびきがひどい患者=迷惑防止の目的だけでは、治療上の必要があるとは言えない
・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)

病院側が「他に空きがないから」という理由で差額ベッドにいれた~というケースでは、差額ベッド代は支払う必要ない。

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リハビリコラムはお気に入りに登録していましたが、選挙も終わり、登録から削除しようと思いました。でも、中村和雄さんのブログが選挙後も開かれていたので、ひょっとしてと思い、リハビリコラムを久しぶりに開いてみたら・・・ナ、ナ、ナント、新しい記事が掲載されているではありませんか!!

何となく嬉しくて、思わずコメントしてしまいました。
このままお気に入り登録しておきますので、記事の掲載、よろしくお願いしま~す。

                  

市民のいのちを脅かし、くらしを破壊する国民健康保険の現状を告発するを下記のサイトで見ました。
http://www.cpgkyoto.jp/kenkai/2010/05/20-165125.php
建物は立派でも仏作って魂入れずでは。
いのちの平等を痛切に感じます。

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