最高裁で水俣病と認められた大阪府豊中市の女性(84)が、国と熊本県に行政としても認定するよう求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。山田明裁判長は争点となった現行の認定基準(昭和52年判断条件)について「医学的正当性を裏付ける証拠は存在しない」と否定。そのうえで女性の認定申請を退けた同県 の処分を取り消し、水俣病と認めるよう命じた。
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最高裁が水俣病と認めた被害者の行政認定を巡る初の司法判断。国は現在、3万人を超えるとされる未認定患者を対象に一時金などを支給する新たな救済策を進めている。
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行政から認定されればチッソから1600万〜1800万円の補償金が支給されるのに対し、新救済策の一時金は210万円と隔たりが大きい。
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現象的には補償額の問題が大きいですが、この女性は「行政に水俣病と認めてほしい」と考えていたようです。
女性は88年、関西の未認定患者が国と熊本県、原因企業「チッソ」に損害賠償を求めた水俣病関西訴訟に参加。二審の大阪高裁判決は、国より緩やかな基準 で水俣病と認める判断を示し、女性らを水俣病と認めた。04年の最高裁判決もこの判断を支持したが、政府が基準を見直さなかったため、女性が提訴していた。
結局、国と熊本県が控訴をしたため、補償金の問題も含めて先送りにされました。
水俣病は、発生当初に地域住民の健康被害調査をせず隠蔽しようとしたためこれだけ複雑になってしまいました。
一昨日の私の外来にも2人の水俣病患者(保健手帳取得希望)が来ました。明日は、大阪で水俣病一斉検診。まだまだ診断されていない被害者はたくさんいるはずです。








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